宗教の自由・信教の自由
信仰を自由に表明する権利。「すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。」(世界人権宣言、第18条)「行事」には提唱する自由も含まれる。また、国際連合の一般的意見22には「第18条は有神論的、非有神論的及び無神論的信念、並びにいかなる宗教又は信念も表明しない権利を保護する。「信念(belief)」と「宗教(religion)」という用語は広く解釈されなければならない。第18条は、伝統的宗教、又は伝統的宗教に類似した制度的特徴又は行事を有する宗教と信念への適用に限定されない」とし、「主要な宗教コミュニティから敵意の対象にされている可能性のある新興宗教又は宗教的少数派を象徴する」宗教も保護すると明記されている。